2024年6月より婚姻関係確認の改訂を致します。 | 茨城県小美玉市の不妊治療・婦人科 小塙医院

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2024年6月より婚姻関係確認の改訂を致します。

 

2024年4月1日より嫡出推定制度の見直しが改正民法として施行されています。嫡出推定とは、子供が法律上の父親の子供であると推定される制度です。

見直し事項 内容
再婚後の夫の子の推定 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれても、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定される。
女性の再婚禁止期間の廃止 女性の再婚禁止期間を廃止。
嫡出否認権の拡大 これまで夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認める。
嫡出否認の訴えの出訴期間の延長 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に延長。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html

 

このように離婚後の再婚の期間制限はなくなり、また再婚後は妊娠推定時期関係なく再婚後の夫が子の父親になります。

 

また、2024年6月1日より不妊治療保険適用において、離婚した夫婦に関する新たなルールが設けられました。

・不妊治療を保険診療で実施している患者が、治療計画に係る同意したパートナーAと離婚し、新たに婚姻したパートナーBと改めて一連の治療計画を作成して不妊治療を開始した場合、回数は通算しない

➡つまり離婚後は新たなパートナーとの治療開始をする際に、生殖補助医療(胚移植)の回数制限(40歳未満の開始で6回、40-42歳の開始で3回)がリセットされます。

 

・上記の場合でさらにパートナーBと離婚し再びパートナーAと婚姻関係になった場合は過去のパートナAと行った生殖補助医療(胚移植)の回数と通算する

➡つまり再度離婚し前夫と復縁した場合は生殖補助医療(胚移植)の回数は通算で計算されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

このように婚姻関係の確認、重婚の否定がさらに重要となった今回の不妊治療保険適用制度改定に伴い、2024年6月1日より当院では事実婚の患者様含め保険診療を開始するカップルのご関係の確認方法を以下のように改訂いたします。(すでに保険診療として一般不妊治療や生殖補助医療を開始している法律婚の方は再提出する必要はございません。)

治療開始時には法律婚(籍を入れている夫婦)の方は治療開始3か月以内に発行された戸籍謄本1通、事実婚の方は治療開始3か月以内に発行された、ご本人、パートナー様それぞれの戸籍謄本原本を1通ずつご用意ください。
原本は当院でお預かりいたしますので、コピーのご提出はお控えください。

上記、保険診療の正しい運用ためにご理解とご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。

また、令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地でなくても最寄りの市町村で戸籍証明書などを請求可能になりました。下記ご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

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